MFSスチュワードシップ活動に関する表明

MFSインベストメント・マネジメント株式会社のスチュワードシップ活動に関する表明

(2025年10月8日改定)

 

当社のお客様には、長期的な投資目的の達成のために、当社を受託者(フィデューシャリー)としてご採用いただいております。通常、当社のお客様の目的は、適切なリスクパラメーターの範囲内でポートフォリオのリターンを最大化することです。お客様のこの目的を達成するための手段として、当社ならびにマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーおよびその子会社(以下総称して「MFS」または「MFSグループ」と言います。)では原則として、耐久性のある長期的な競争優位性を持った企業への投資に重点を置いた運用手法を採用しています。アクティブ運用の運用会社として、MFSグループは長期志向の運用戦略を採用しており、一つの市場サイクルを通じて価値を創造することを可能とするために強力なファンダメンタルズ、競争上の優位性、および特性を有しているとMFSが考える企業に投資します。そして、グループ全体で一体化された「グローバル・インベストメント・プラットフォーム」が、MFSの運用プロセスの基盤となっています。MFSは、地域横断的なファンダメンタル分析やクオンツ分析を通じて、投資対象となるそれぞれの企業について包括的な将来の価値を予測します。世界の主要な金融センター8か所に配したリサーチ拠点に所属する運用プロフェッショナルは、地域を跨いだ8つのグローバル・セクター・チームに分かれて活動しますが、そこでの活動の成果は最終的に統合され、運用プロフェッショナル全体で共有されます。セクター・チームは、世界の類似する業種内の投資対象の分析を行うファンダメンタル株式アナリストから構成されています。視野を広げ、洞察を深めるため、各チーム内での議論にはクオンツ・アナリスト、債券のクレジット・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーも参加します。グローバルなコラボレーションを活用して情報を共有し、統合することによって、お客様からお預かりした資産の運用に対する洞察力を深めることができる、MFSはそう考えています。

また、MFSは、環境、社会問題およびコーポレート・ガバナンス(以下「ESG」と言います。)に関する課題が企業の長期的な経済的価値に影響を与え得ると考えており、お客様の投資目的を達成し経済的利益を守るという受託者責任と矛盾しない範囲で、ESGに関する課題をMFSの運用プロセスおよびエンゲージメント(対話活動)の中に組み込んでいます。通常、これらの要素の投資分析への組込みは、株式や債券への投資に関連します。MFSでは、戦略的リーダーシップを発揮し、サステナビリティを全社的に効果的に組み込むための監督委員会を設置しています。MFSサステナビリティ・エグゼクティブ・グループ(SEG)は、MFSのサステナビリティ戦略に関する戦略的リーダーシップを発揮しています。このグループには、全社的なサステナビリティの組込みを担当する様々なシニア・リーダーが含まれています。MFSでは、既存の委員会ガバナンス体制の一部である委員会も設置しています。これらの委員会は、当社の戦略のうち特定の側面の実施に取り組んでいます。

インベストメント・サステナビリティ委員会(ISC)

運用プロセスにおけるESG要素の組込み、発行会社とのエンゲージメントおよびエスカレーション活動、MFSによる各国のスチュワードシップ・コード(日本版スチュワードシップ・コードを含みます。)の遵守ならびに運用部門主導の集団的エンゲージメントへのMFSの参加に関する戦略と方針の実施について責任を負っています。ISCは、「MFS責任投資およびエンゲージメントに関する方針」を採択しており、ESG課題をMFSの投資判断に組み込むための枠組みを提供しています。

議決権行使委員会

当社が委任されている保有有価証券の議決権の行使ならびに「MFS議決権行使に関する方針と手続き」(以下「議決権行使ガイドライン」といいます。)の採択および管理を監督しています。その責任の一環として、ISCと協働して、エンゲージメントの目標と優先順位を設定するための統合的なアプローチを構築しています。

コーポレート・サステナビリティ委員会(CSC)

MFSの企業としてのサステナビリティ戦略やお客様に対するサステナビリティ戦略などを実施し、サステナビリティの問題(報告、規制、教育など)に関するお客様との関わりの一貫性を確保し、お客様本位の協働イニシアチブのメンバーシップを監督し、コーポレート・サステナビリティの取組みを調整する責任を負っています。

MFSでは、サステナビリティに対するアプローチは当社の基本的な運用プロセスの一部を構成するものであると確信しており、従って、インテグレーションとアクティブ・オーナーシップには運用プロフェッショナル全員が積極的に関わり、その成功に責任を負うことが求められます。運用チーム全体でこれらの取組みの採用、実施、強化を促進するため、持続可能な投資に専念し、チーム全体やサステナビリティのトピックの専門領域に戦略的なリーダーシップを提供する多くの人材が在籍しています。運用チームには、ESGリサーチやスチュワードシップに特化した様々なスペシャリストが所属し、サステナビリティに関する継続的な調査、エンゲージメントや議決権行使活動を支援・強化することで、MFSのサステナビリティ推進に貢献しています。これらの専門的なチーム・メンバーを広く運用チームに含めることで、サステナビリティ・プロフェッショナルと運用プロフェッショナルの協働が促進され、保有資産全体にわたってより効率的でインパクトのあるエンゲージメントを目指しています。現在、この活動を担う8名のチームメンバーがおり、エンゲージメントおよび議決権行使を含むスチュワードシップ活動を担当しています。さらに、債券関連の調査やエンゲージメントに注力する3名のメンバーが加わっています。

日本版スチュワードシップ・コード(以下「本コード」と言います。)に関する有識者検討会(以下「有識者検討会」と言います。)は、2014年2月に、投資先の企業と目的を持った対話を行う機関投資家(運用機関としての機関投資家を含む)のためのベストプラクティスを示す声明を公表しました(2017年5月29日、2020年3月24日、2025年6月26日改訂)。2020年3月、有識者検討会は、議決権行使助言会社などのサービス提供者に適用される原則の新設や機関投資家にサステナビリティを巡る課題に関する対話において目的の意識を持つべきことを推奨することを含む、本コードの再改訂を行いました。再改訂後の本コードは、8つの原則から構成されます。2025年6月、有識者検討会はこれらの原則を支えるガイダンスを更新しました。これらの原則について、そして当社がこれらの原則を投資アプローチや議決権の行使活動にどのように組み込んでいるかについて、以下にご説明いたします。

原則1 - 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

MFSは、お客様が投資目的を達成するための受託者(フィデューシャリー)としての役割を任命されているため、スチュワードシップ責任を非常に重く受け止めています。一方で、本コードの各原則を遵守するために形式主義的なアプローチを取ることは、必ずしもお客様の経済的利益にはならないと考えています。そこで、MFSは、本コードの各原則を遵守することがお客様の長期的な経済的利益やお客様から委任された権限と矛盾しない範囲内で、本コードの原則を運用プロセスおよびエンゲージメントの中に組み込んでいます。スチュワードシップ責任を果たすための方法についての詳細は、以下、本コードの他の原則へのMFSの対応の中でご説明します。また、上述のとおり、MFSではMFS責任投資およびエンゲージメントに関する方針を定めており、その概要はwww.mfs.com/japan/にてご覧いただくことができます。

通常のリサーチ・プロセスの過程では、事業への理解を深め、株主価値を高めると考える場合には、MFSの運用チームは、投資先や投資先候補の企業の経営陣とのミーティングにおいてサステナビリティに関する課題をテーマとして議論します。また、運用部門のESG担当者は、運用チームのメンバーが経営陣との議論に盛り込むことができるようなサステナビリティに関する課題を指摘し、メンバーと共有します。目的を持った対話のテーマの事例としては、①コーポレート・ガバナンス(取締役会の独立性、経営者の株主志向など)、②役員報酬、③企業文化や人的資本に関する問題、④労使関係および労働者の安全、⑤環境保全およびそれに関連する安全・リスク管理、⑥地元住民グループ・政府・NGOとの交流、などが挙げられます。また、MFSは、気候変動、それに対処するための政策や、影響を軽減する社会の取組みによって生じる消費者や他の変化が、発行体の価値に重大な影響を与える可能性があると考えています。そのため、MFSは運用資産のうちの一定部分について2050年までにカーボンニュートラル(ネットゼロ)の実現を目指します。MFSは、ポートフォリオ企業とのエンゲージメントを通じて、それぞれの企業が自らのネットゼロ計画と目標を策定・遂行することを基盤としてこのネットゼロ目標を設定しています。そのため、MFSはネットゼロの達成のみを目的とした投資制限や目標をいかなるアカウントや戦略にも導入しません。当社のネットゼロ目標はお客様に対する受託者責任に従うものであり、従って、お客様の経済的利益にとって最善であると判断する場合には、ネットゼロ目標に反する行動またはその不実施を行う可能性があります。

また、MFSは、スチュワードシップ責任の一環として、株主の長期的な経済的利益にとって最善であるとの観点から株主議決権を行使します。議決権行使に係る問題について投資先企業と率直に議論することは、MFSのスチュワードシップ責任の重要な側面だと考えています。そのため、MFSのサステナビリティ・チームを含む広範な運用チームのメンバーは、目的を持った対話を行うことで議案に関する問題への理解が深まると考える場合は、投資先企業との対話を行います。投資先企業と議論する課題として、役員報酬、取締役の説明責任、様々なESG課題についての株主提案などが挙げられます。また、正式な委任状勧誘に先立って投資先企業と目的を持った対話を行い、提案された議案に対するMFSの見解について議論することもあります。

お客様や投資家に代わって投資先企業と対話することは、MFSの投資アプローチにとっても重要な要素です。MFSは、長期志向で運用を行う運用会社として企業と対話することが、アセットオーナーと企業双方の長期的価値の増大につながると考えています。

MFSのスチュワードシップ活動に関する説明については、www.mfs.com/sustainabilityをご参照ください。

原則2 - 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

MFSは、利益相反を管理するための全社的な方針(「利益相反管理方針」)を採用しています。この方針は、すべてのお客様に対していかなるときも公平かつ公正に対応し、お客様の利益を最優先する、という基本原則に基づいています。利益相反管理方針は、MFS全体の利益相反管理の枠組みを確立し、利益相反を特定、防止、管理するための合理的な措置を講じることを義務付けています。利益相反管理方針に基づき、発生した利益相反の事実や状況に応じて、MFSは回避(可能な場合)、開示、特定の利益相反に合わせた方針や手続きの導入、情報・物理的・運用上の障壁(エシカルウォール)の設置、職務の分離など様々な対応策を講じることがあります。このコミットメントを実現するため、MFSは、お客様へのサービス提供の過程で発生しうる利益相反(投資機会や取引の配分、議決権行使、社外活動など)に対処し、軽減するため考慮あるいは設計された一連の方針・手続きを構築しています。また、MFSは利益相反管理プログラムをサポートするために以下の施策も導入しています。

利益相反の把握

MFSは、会社およびお客様の活動に関連する実際および潜在的な利益相反のリストを管理しています。このリストは、MFSの事業活動に起因する新たな利益相反や既存の利益相反に変更が生じた場合に随時更新されます。さらに、リストが既知または潜在的な利益相反を引き続き的確に反映していることを確認するために、毎年レビューが実施されます。

職務行動規範

MFSの職務行動規範では、従業員の行動に関連する利益相反を、各従業員の上司またはコンプライアンス部門に開示することが求められています。MFSのコンプライアンス部門は、開示された利益相反を精査し、必要に応じて利益相反を解消、軽減または管理するための措置を講じます。

コンフリクト・オフィサー(利益相反担当者)

MFSは、事業を展開している各法域において、コンプライアンス部門に利益相反担当者を置いています。利益相反担当者は、従業員が実際または潜在的な利益相反を報告、相談またはその他の方法で上申するための各法域の連絡窓口としての役割を果たします。

組織構造

MFSは、様々な委員会を設置することで利益相反の可能性をさらに軽減する組織構造を構築しています。これらの委員会はそれぞれ1つ以上の事業活動を監督し、直接または間接的に違反事項を全社的なコンプライアンス事項を監督する委員会に報告する役割を果たします。

以下は、スチュワードシップ活動に関連して判明した利益相反と、それを抑制するために講じた措置をまとめたものです。

   

利益相反の状況管理方法

 利益相反の状況管理方法

MFSの株主構造
MFSの親会社であるSun Life Financial, Inc.は上場企業であるため、MFSがSun Lifeの証券に投資する場合、Sun LifeまたはSun Lifeの取締役会のメンバーの利益を優先し、MFSのお客様の利益に反して議決権を行使する動機が生じる可能性があります。   この利益相反問題に対処するため、またその他の理由からも、お客様の資金をSun Lifeの株式に投資することはありません。ただし、MFSのお客様がSun Lifeから株主に提案された議案の議決権をお持ちの場合においてはそのお客様の指示に従い、または、指示が得られない場合には議決権行使助言会社の推奨に従って、あるいは法の定めるところにより、議決権を行使します。
MFSの投資、エンゲージメント、議決権行使活動は、MFSの親会社であるSun Lifeの活動や見解と相反する場合がありますし、Sun Life もMFSの活動に影響を及ぼそうとする可能性があります。 「MFS-SLF倫理的境界方針」では、Sun Lifeの従業員・役員・取締役は、MFSが所有・運用する証券・デリバティブに係る議決権行使や投資判断に関与することができないほか、議決権や投資判断に影響を与える目的でMFSの従業員に指示または情報を提供できない旨を定めています。

顧客口座の運用
MFSは債券と株式の両方のポートフォリオを運用しており、同一企業の株式保有者と債券保有者の間で利益相反が生じる場合があります。

MFSはお客様に対して受託者責任を負っており、お客様の口座での投資はすべて、そのお客様の経済的利益に基づいて行わなければなりません。異なるアセットクラス間で優先順位が対立する場合はありますが、ポート フォリオ・マネジャーは、他のMFSのお客様の利益に関係なく、当該運用戦略のお客様の最善の利益となるよう投資判断を行います。同様に、株主総会においても、議決権を有するMFSのお客様にとって最善かつ長期的な経済的利益をもたらす形で議決権を行使します。その際、他のお客様が当該企業に対してショートポジションを保有しているかどうかや、議決権を有しない利害関係者(例:社債保有者)の意向は考慮しません。さらに、複数のお客様が同じ発行体の異なる資本構成の特定の部分の証券に投資しており、発行体が保有証券の発行条件通りに義務を履行しない事態に対処できるよう、「顧客が異なるディストレス証券を保有する場合に生じる利益相反に関する方針」を定めています。この方針は、特定のディストレス証券を担当するポートフォリオ・マネジャーに対して、他のお客様の利益に関係なく、当該証券の保有者の最善の利益となる決定を行うよう求めています。

MFSは、投資先企業がMFSの顧客またはMFSが利用する製品・サービスの主要ベンダーでもある場合、エンゲージメント活動やスチュ ワードシップ活動を制限したり、実施しない インセンティブが働く可能性があります。 MFSの積極的なエンゲージメント活動の中で、投資先企業の長期的な業績に影響を与える可能性のある問題・リスク・課題について議論することが、その企業にプラスの影響を与えると考えています。こうした信念と、お客様に長期的に優れた成果をご提供するため、MFSは投資先企業に対して、責任投資およびエンゲージメントに関する方針に沿ってエンゲージメント活動を行います。MFSが議決権行使に関する潜在的な利益相反にどのように対処するかについては、以下の「その他の潜在的な利益相反:MFSの議決権行使活動に関連した事項」をご参照ください。
運用プロセスへのスチュワードシップ活動の融合における考え方の異なる顧客に対し、スチュワードシップ活動について過剰または過小に報告するインセンティブが働く可能性があります。 責任投資およびエンゲージメントに関する方針や複数のマーケティングに関連する手続きにおいて、MFSの運用プロセスにおけるスチュワードシップ活動の組入れについて正確に示すためのガイドラインを示しています。また、MFSは毎年サステナビリティアニュアルレポートを発行し、スチュワードシップ活動の運用プロセスへの組み入れの概要について広く公開しています。

業界団体とイニシアチブ
MFSは、収益の増加や商品の販売経路を拡大することを目的に、運用プロセスに付加価値をもたらすものでなく、MFSの戦略とも整合性の取れないESGやスチュワードシップに関連する業界団体や共同イニシアチブに参加する可能性があります。 各種委員会が、スチュワードシップ関連のそれぞれの分野を監督しており、各委員会はESGやスチュワードシップ関連の業界団体や共同イニシアチブへのMFSの参加を検討・承認する責任を担っています。各委員会は、そのプロセスの中で、団体への参加によってMFSの存在意義や価値観との整合性や利益相反の可能性、法務・コンプライアンス上の問題が発生しないかどうか、標準的な様式を用いて設問形式で確認しています。

MFSの議決権行使活動に関連するその他の利益相反事項

議決権行使は、利益相反に関して特有の課題を生じる可能性があるため、議決権行使ガイドラインには、投資先企業の議決権行使に関連する潜在的かつ重大な利益相反をどのように管理するかについての記載が含まれています。MFSが方針とする議決権行使の判断は、お客様の長期的な経済的利益にとって最善であるとの観点から行われ、他の利害関係者やMFSの利益のために行われない、というものです。MFS議決権行使委員会のメンバーや、議決権行使の判断に関与する他の従業員が、議決権行使の判断を行うにあたり個人的な利益が生じると認められる場合、そのメンバーまたは従業員は、議決権行使プロセスから除外されます。さらに、MFS議決権行使委員会には、主たる職務がお客様とのリレーションシップ・マネジメント、マーケティング、または営業に携わる従業員は含まれません。また、MFSが①議決権行使ガイドラインの規定とは異なる議決権行使を検討する場合、②議決権行使ガイドラインに規定されていない議案を検討する場合、③取締役の諮問的報酬や退職金パッケージに関連する過剰な役員報酬の可能性がある議案を審査する場合、または④企業買収・合併や重要な資産の売却など運用チームによる議決権行使の助言が必要な議案を検討する場合、MFS議決権行使委員会は、その議案がMFSと重要な関係を持つ発行体と関わるものかどうか、またはMFSと重要な関係を持つ株主から提案されたものであるかを検討します。重要な関係、つまり潜在的な利益相反を認識した場合、議決権行使委員会は、議案を慎重に審査し、議決権の行使が最終的に、MFS自身の企業利益よりもお客様の長期的な経済的利益にとって最善であるとの観点から行われるよう徹底するとともに、当該事象をMFSコンフリクト・オフィサーに報告します。[i]

 

原則3及び4 - 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため 、当該企業の状況を的確に把握すべきである。また機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るともに、問題の改善に努めるべきである。

MFSでは、投資先企業のモニタリングは、サステナビリティ・チームを含む運用チームのメンバーによって行われます。運用チームのメンバーは、企業の収益、バランスシート、キャッシュフロー、競争力、経営管理能力などの要素を分析します。また、運用チームは、対象とする各企業を包括的に捉えるために、企業の経営陣、取引先、競合他社、コンサルタントおよび業界の関係者と定期的に会合を持ちます。MFSは、サステナビリティに関する重要な問題が企業の長期的な経済的価値に影響を与える場合が多いと考えるため、これらの会合ではこうしたトピックも頻繁に議論されます。この分析および継続的なモニタリングは、ポートフォリオの投資判断者や他の運用アナリスト(サステナビリティ・チームのメンバーおよびクオンツ・アナリスト)と協働のうえ、主に当該企業を担当するアナリストの責任において行われます。運用チームが重要な問題の分析およびモニタリングを行うにあたり、サステナビリティ・チームのメンバーは、すべての重要な問題の評価の面で、株式運用チームのメンバーを支援します。また、MFSは、社内での調査分析を補完する目的で、外部機関によるESGのテーマに関する調査を取得しています。

同様に、議決権行使分析を担当するサステナビリティ・チームのメンバー(株式運用チームを支援するサステナビリティ・チームの8名。以下「スチュワードシップ・チーム」といいます。)も、目的を持った対話を行うことで投資先企業の議案に関する特定の問題への理解が深まると考える場合は、投資先企業または他の株主と対話を行います。投資先企業と議論する課題としては、役員報酬、取締役の説明責任、企業文化、適用されるコーポレート・ガバナンス・コードの遵守、および様々なサステナビリティに関する課題についての株主提案などが挙げられます。また、正式な委任状勧誘に先立って、投資先企業と目的を持った対話を行い、企図されている提案に対するMFSの見解について議論することもあります。

MFSは、企業からの要請に応じて、当社が当該企業株式を顧客のためにどのくらい保有しているかに関する情報を提供します。

MFSは、投資先企業と個別に対話することに加えて、共同組織やイニシアチブその他の業界の協働的な取組みに参加することが、特定のESG課題に関する知見を深めたり、当社の投資判断に財務的に重要な影響を与える可能性があると考えられる優れた慣行を投資業界全体で促進したりする効果的な方法になり得ると考えています。MFSは、議決権行使の新たな問題についてのソート・リーダーシップを発揮しようとする、様々な業界内のワーキンググループや業界団体に参加し、サステナビリティの諸課題に関する多様な集団的エンゲージメントや業界イニシアティブでの署名活動に協力しています。このようなイニシアティブを促進する共同体や共同組織に参加すべきかどうかについてMFSは定期的に評価を行っています。MFSはこのような組織に参加する際に適用されるすべての法令や規制を遵守しています。MFSが参加しているイニシアチブの一覧は、MFSサステナビリティアニュアルレポートに記載されています。さらにMFSは、必要と判断した場合には、様々な監督機関と会合を持ったり、書簡を送ったりして、コーポレート・ガバナンス改革を促すことがあります。

MFSは、重要な非公開情報の悪用を防止するための明文化された方針を策定しています。この方針はMFSおよびその子会社のすべての取締役、幹部従業員および従業員(以下総称して「MFS社員」と言います。)に適用され、同方針により、発行会社に関する重要な非公開情報を保持しながら、または他のMFS社員が重要な非公開情報を保持していることを知りながら、当該会社が発行する有価証券の取引もしくは取引の推奨を行うことは禁じられています。また、MFS社員は、事前の承認を得ずに、重要な非公開情報を第三者に伝えることも禁じられています。これらの禁止規定は、個々のMFS社員に適用されるとともに、他人を代理して行う取引にも適用されます。

原則5 - 機関投資家は、議決権の行使と結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社に議決権行使を委任されたお客様が所有する株式の議決権行使について、MFSでは明確で健全な方針(議決権行使ガイドライン)を採用しています。MFSの議決権行使活動は、MFS議決権行使に関する方針と手続きの日々の運用を行うスチュワードシップ・チームの支援を受けながら、MFS議決権行使委員会(運用チームと法務部門の担当者が含まれています。)によって監督されています。MFSの議決権行使への取組みは、議決権行使の決定が、会社経営陣やMFSの企業利益(MFSファンドの販売や機関投資家との関係など)を含むいかなる第三者の利益ではなく、MFSが委任された権限のもとで、お客様の長期的な経済的利益にとって最善であるとの観点から行われる、という基本原則に基づいています。この基本原則に基づき、議決権行使ガイドラインには、MFSが特定の事項について一般的にどのように議決権を行使するかを規律するガイドラインが含まれています。MFSは、ある発行体の株式を複数のお客様のポートフォリオが保有している場合、通常、同一議案については同じ投票方針を目指しますが、特定の状況(例えば、お客様が自身の口座について異なる議決権を行使するよう明示的に指示した場合や特定の口座を担当する運用チームが異なる議決権行使指示をすることが、その口座の長期的な経済的利益にとって最善であると考える場合など)においては、同一議案についてお客様のポートフォリオごとに異なる議決権行使する場合があります。MFSは通常、すべての株主総会における同様の委任状提案に対して一貫した議決権行使を行うように努めます。ただし、多くの委任状提案(例えば、合併や買収、環境、社会、ガバナンスに関する株主提案など)は、発行体と提案について関連するすべての事実と状況に照らしてケース・バイ・ケースで分析されるものであるため、MFSは、株主総会ごとに同様の提案に対して異なる議決権行使を行う場合があります。さらに、MFSは、MFSの判断により、お客様の長期的な経済的利益にとって最善であるとの観点から議決権を行使する、という全体的な原則に合致すると考えられる場合、特定の委任状提案に関して議決権行使ガイドラインに従わない権利も留保します。原則として、MFSは、議決権行使の意思決定において、企業固有の状況を考慮するよう努めます。重要で複雑な、または通常とは異なる議決権行使事項がある場合、MFSは、議決権行使を行う前に企業との対話を求め、議決権行使の判断に反映させることがあります。MFSは、発行体による意思決定をより良いものにするために、通常、議案に対して「賛成」または「反対」のいずれかに議決権を行使することにより明確な意思決定を提供するよう努めますが、MFSの最善の判断により、そうすることがお客様の長期的な経済的利益にとって最善であると考えられる場合には、「棄権」に議決権を行使することがあります。お客様の口座に関する議決権行使結果は要請に応じてそのお客様に報告し、全社的な議決権行使結果は四半期および年次でMFSのウェブサイトにて公表しています。

MFSは、外部の議決権行使助言会社との間で、議決権行使を行う上での行使実務や記録保持等の管理サービスを受けることを目的とした契約を締結しています。また、投資先企業の議案について、議決権行使助言会社からのレポートおよび議決権行使の推奨も受けています。これらは、①潜在的に過剰な役員報酬問題や、②環境や社会に関する株主提案のうち支持するべき提案、③適用されるコーポレートガバナンス・コードの一部を含む、市場における一般的なベストプラクティスを明らかにするのに有用です。また、上記の状況を特定するために、他のリサーチツールを用いることもあります。議決権行使助言会社からリサーチレポートと議決権行使の推奨を受領していますが、これらのレポートは他の情報源(議案、エンゲージメントやその他第三者機関の調査など)と同様、あくまでMFSがお客様の長期的な経済的利益にとって最善であるかを判断するための分析材料の一つでしかありません。MFSでは、議決権行使助言会社から提供されるリサーチが正確であり、潜在的で重要な利益相反について合理的に取り組んでいることを確認する目的で、デューディリジェンス・プロセスを実施しています。加えて、議決権行使に関する規程を内部的に、第三者の議決権行使助言会社から独立して整備しています。ii

当社は、年度ごと(4月1日から3月31日)の日本企業に関する議決権の行使結果を8月末までにwww.mfs.com/japanにおいて公表しています 。またMFSでは、MFSグループ全体の議決権行使の結果とMFSが運用する多くのビークルにおける議決権の行使結果を、四半期ごとに公表しています。直近終了した暦年において議決権が地域毎にどう行使されたか等、MFSの議決権行使活動のグローバルな分析については、サステナビリティアニュアルレポートに掲載いたします。

MFSの議決権行使ガイドラインの概要については、www.mfs.com/japan/をご覧ください。当社に議決権行使の権限を委任されたお客様には、ポートフォリオで保有する株式に関する議決権行使結果の概要をお送りします。

原則6 - 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

直近年におけるMFSのサステナビリティおよびスチュワードシップ活動の詳細については、www.mfs.com/japan/にあるサステナビリティアニュアルレポートにてご覧いただけます。また、四半期ごとにスチュワードシップ・レポートも発行しています。両レポートにおいて、MFSのインテグレーションおよびリサーチ活動、議決権行使活動、当該期間のエンゲージメントと統計、運用チームのESG関連エンゲージメントとその結果の概要および総括について、詳細な最新情報を記載しています。

www.mfs.com/sustainabilityからご覧ください。

また、MFSは、国連責任投資原則など、当社が加盟する共同体または機構が求める責任投資の取組みに基づく報告を行っており、お客様にご参照いただくことが可能です。

原則7 - 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

お客様が目的を達成するための手段として、MFSでは原則として、長期的な競争優位性を持った企業への投資に重点を置いた運用手法を採用しています。この取り組みの一環として、MFSでは、サステナビリティ要素をリサーチに組み込むことは必要不可欠であると考えていますが、それは、ESGに関する課題が企業の経済的価値に影響を与ることが多くあるからです。グループ全体で一体化された「グローバル・インベストメント・プラットフォーム」が、MFSの運用プロセスの基盤となっています。MFSは、地域横断的なファンダメンタル分析やクオンツ分析、経営組織全体の資本構造分析を行うことで、投資対象となるそれぞれの有価証券についてより精緻な将来価値を予測します。世界の主要な金融センター8拠点に所属する運用専門家は、地域を跨いだ8つのグローバル・セクター・チームに分かれて活動しますが、そこでの活動の成果は最終的に統合され、運用専門家全体で共有されます。セクター・チームは、世界の類似する業界内の投資対象の分析を行うファンダメンタル・エクイティ・アナリストから構成されています。視野を広げ、洞察を深めるため、各チーム内での議論にはクオンツ・アナリスト、債券クレジット・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーも参加します。グローバルなコラボレーションを活用して情報を共有し、統合することによって、お客様からお預かりした資産の運用に対する洞察力を深めることができる、MFSはそう考えています。

またMFSは、特定のESG課題が企業の長期的な経済的価値に影響を与え得ると考えており、お客様の投資目的を達成し経済的利益を守るという受託者責任と矛盾することのない範囲内で、ESGに関する課題をMFSの運用プロセスおよび株式所有者としての活動の中に組み込んでいます。MFSの運用チームには、ESGに関するリサーチやスチュワードシップに特化し、MFSのサステナビリティへの取組みを支援・強化する専任のスペシャリストが含まれています。これらの専任メンバーが広く運用チームに加わることで、サステナビリティの専門家と運用の専門家の間での協力が向上し、保有銘柄全体におけるより効率的かつ影響力のあるリサーチやエンゲージメントが行えるようになります。サステナビリティ・チームは、運用チームと幅広く協働して、詳細かつ包括的な統合戦略を策定しました。この戦略は、すべての重要な要素が意思決定プロセスにどのように影響を与えるかを運用スタッフがより深く理解できるように設計されています。また、ESG専任の運用スタッフは戦略レベルの定期的なサステナビリティ・ポートフォリオ・レビューに参加しています。さらに、グローバル・スチュワードシップ・ディレクターは、日々の議決権行使活動を管理しています。また、運用チームのメンバーが重要な問題の分析およびモニタリングを行うにあたって、MFSは、ESGに関する問題を含めて、外部機関による調査結果も利用します。この調査結果は、MFSの運用チームのメンバーは全員参照することができ、その内容には例えば、各投資先企業のESG格付けやその他重要なデータが含まれます。

上述のとおり、サステナビリティ・エグゼクティブ・グループがMFSのサステナビリティ戦略に関する戦略的リーダーシップを発揮しています。また、当社のガバナンス体制には、スチュワードシップ活動の様々な側面を監督する3つの委員会(インベストメント・サステナビリティ委員会、議決権行使委員会、コーポレート・サステナビリティ委員会)が含まれます。

原則8 - 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任 を果たすに当り、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

この原則は、MFSに直接的に適用されるものではありません。議決権行使助言会社および外部のESGデータ提供機関からはリサーチレポートと議決権行使の推奨を受領していますが、これらのレポートは他の情報源と同様、あくまでMFSが発行体との対話に関する情報を提供し、お客様の長期的な経済的利益にとって最善であるかを判断するための総合的な分析のための材料の一つでしかありません。MFSでは、議決権行使助言会社から提供されるリサーチが正確であり、潜在的で重要な利益相反について合理的に取り組んでいることを確認する目的で、特定のデューディリジェンス・プロセスを実施しています。議決権行使助言会社をどのように活用しているかについての詳細は、原則5に対する説明をご覧ください。

年次レビュー

MFSは、受託者(フィデューシャリー)としての責任を全うする一方で、アクティブ運用の専門知識を駆使してお客様に望ましい運用成果をもたらすべく、常に前進を続けています。本文書は、スチュワードシップ活動との整合性を確保するために毎年見直され、必要に応じて更新されます。

詳細についての連絡先

日本版スチュワードシップ・コードに基づく当社の活動についての説明を希望されるお客様は、営業部担当者までご連絡ください。

 

iそのほか、MFSにおける具体的な取扱いをいくつか、以下にご紹介いたします。まず、MFSファンド(MFSが運用する合同運用ビークル)の取締役を兼ねる取締役候補者の評価を行う場合には、議決権行使委員会はMFSが当該発行会体と重要な関係にあるか否かに関わらず、これら同様のプロセスを忠実に実行します。さらに、サンライフ・フィナンシャル・インク、あるいはその子会社から株主提案された事項に対して、お客様が株主権を保持されている場合には、MFSはお客様の代理としてお客様のご指示に従って、あるいはインスティテューショナル・シェアホルダーズ・サービシーズ・インク(以下「ISS」と言います。)の助言に従ってお客様が指図することができない事象として、もしくは法令上の要請に従って、議決権を行使します。同様に、MFSファンドの取締役/トラスティがエグゼクティブ・オフィサーを務める公開会社から株主提案された事項について、MFSのお客様が議決権を保持されている場合には、MFSはお客様の代理としてお客様のご指示に従って、あるいはISSの助言に従ってお客様が指図することができない事象として、もしくは法令上の要請に従って、議決権を行使します。最後に、ある特定のMFSファンド(「トップティア・ファンド」)は、他のMFSファンド(「アンダーライイング・ファンド」)を保有する場合があります。アンダーライイング・ファンドが株主権の行使を要する事項を提案する場合、トップティア・ファンドは通常、アンダーライイング・ファンドの他の株主と同一の比率で株主権を行使することとなります。他にアンダーライイング・ファンドの株主が存在しない場合、トップティア・ファンドは、トップティア・ファンドの長期的な経済的利益に資するとMFSが確信する事柄について株主権を行使することとなります。合同運用ビークルの株主に提案された事項についてはMFSのお客様が株主権を行使する権限を保持されている場合には(MFSの役割が主としてポートフォリオ運用であり、他のインベストメント・アドバイザーによって監督される立場であるビークルを除く)、MFSは合同運用ビークルの他の株主と同一の比率でお客様の代理として行使を行います。MFSおよびその子会社は、MFSファンドにおいてシードマネー(初期投資資金)として保有する可能性のあるMFSファンドの持ち分に関して、同じプロセスに従います。また、MFS Active Exchange Traded Funds Trust(「MFS Active ETFs」)のシリーズに関連する株主総会で、投票を求められた場合にも、同じプロセスを適用します。

ii 現在当社は、お客様がご利用になる有価証券貸借取引について管理する権限を委託されておりません。しかしMFSでは、ファンドなどの合同運用形式のお客様のなかには有価証券貸借取引について管理する権限を委託される方もいらっしゃいます。こうしたお客様には、MFSは次のような状況において貸株の回収を行います。すなわち、米国株式について、MFSもしくは代理人が株主総会の通知を受けた場合、MFSがこれらの株式の議決権を行使する権利を保持することができるように、MFSおよびその代理人は権利確定日までに貸し出している株券を回収するように努めます。なお、適時に回収することが不可能な場合、あるいは可能であってもMFSがこれら株式の議決権を行使することができない場合があります。米国以外の株式については、議案内容や権利確定日、行使期限に関する情報が必ずしも早期に通知されず、貸し出している株券を自動的に適時に回収する十分な期間が確保できない市場があるため、MFSは原則として貸株の回収は行いません。結果として、貸し出している米国以外の株式の議決権については、原則として行使されません。もし貸し出しているにもかかわらず通常とは異なり議決権を行使することに意義があり、議決権を行使することが株主の長期的な経済的利益にとって最良であると判断した場合は、MFSは貸し出している株券を回収するように努めます。

iii お客様の利益に資するとともに当社の議決権行使およびスチュワードシップ活動をご理解いただくための有用な情報提供になると判断した場合は、特定の議決権行使の行使理由について公表することがあります。

 

本資料は、情報提供を目的としてマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)および当社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではなく、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、MFSまたは当社が信頼できると判断したデータ等に基づき作成しましたが、その正確性および完全性を保証するものではありません。本資料は、作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。本資料は具体的な商品をご説明するものではありませんが、当社が提供する金融商品は、市場における価格の変動等により、元本欠損が生じる場合があります。また、お客様にご負担いただく手数料等は、各商品、サービスにより異なり、運用状況等により変動する場合があるため、予め金額または計算方法等を表示することはできません。ご投資に際しては、必要に応じて専門家にご相談の上、最終的な判断はお客様ご自身でなさるようお願い致します。本資料に基づいてとられた投資行動の結果については、MFSおよび当社は一切責任を負いません。詳しくは契約締結前交付書面、その他の開示資料等をお読みください。

 

MFSインベストメント・マネジメント・マネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第312号

加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

 

 

 

close video