MFSスチュワードシップ活動に関する表明
当社のお客様には、長期的な投資目的の達成のために、当社を受認者(フィデューシャリー)としてご採用いただいております。通常、当社のお客様の目的は、適切なリスクパラメーターの範囲内でポートフォリオのリターンを最大化することです。お客様のこの目的を達成するための手段として、当社ならびにマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーおよびその子会社(以下総称して「MFS」または「MFSグループ」と言います。)では原則として、耐久性のある長期的な競争優位性を持った企業への投資に重点を置いた運用手法を採用しています。アクティブ運用の運用会社として、MFSグループは長期志向の運用戦略を採用しており、一つの市場サイクルを通じて価値を創造することを可能とするために必要なファンダメンタルズ、競争上の優位性、および持続可能性を有していると、MFSが考える企業に投資します。そして、グループ全体で一体化された「グローバル・リサーチ・プラットフォーム」が、MFSの運用プロセスの基盤となっています。MFSは、地域横断的なファンダメンタル分析やクオンツ分析を通じて、投資対象となるそれぞれの企業についてより精緻な将来の価値を予測します。世界の主要な金融センター9か所に配したリサーチ拠点に所属する運用プロフェッショナルは、地域を跨いだ8つのグローバル・セクター・チームに分かれて活動しますが、そこでの活動の成果は最終的に統合され、運用プロフェッショナル全体で共有されます。セクター・チームは、世界の類似する業種内の投資対象の分析を行うファンダメンタル株式アナリストから構成されています。視野を広げ、洞察を深めるため、各チーム内での議論にはクオンツ・アナリスト、債券のクレジット・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーも参加します。グローバルなコラボレーションを活用して情報を共有し、統合することによって、お客様からお預かりした資産の運用に対する洞察力を深めることができる、MFSはそう考えています。
また、MFSは、環境、社会問題およびコーポレート・ガバナンス(以下「ESG」と言います。)に関する課題が企業の経済的な価値に影響を与え得ると考えており、お客様の投資目的を達成し経済的利益を守るという受託者責任と矛盾しない範囲で、ESGに関する課題をMFSの運用プロセスおよびエンゲージメント(対話活動)の中に組み込んでいます。通常、ESG要素の投資分析への組込みは、株式や債券への投資に関連します。MFSでは、投資活動、エンゲージメントおよび議決権行使活動へのESG要素の組込みは、独立した3つの組織によって運営されています。MFSサステナビリティ・グループは 、MFSの経営陣によって構成され、ESGインテグレーションの取組みとプロセス全般を評価し、ESGイニシアティブを検討し、これらの取組みに対して経営資源を配分します。様々な事業部門や地域の代表者によって構成される MFS責任投資委員会は、MFS責任投資およびエンゲージメントに関する規程を所管し、MFSが所属する各種団体から要請される行動規範や、ESGもしくは責任投資に関する法令上の要件への遵守状況をモニタリングします。MFS責任投資およびエンゲージメントに関する規程では、ESG関連の課題をMFSの投資分析に組み込むこと、およびESG要素に関するエンゲージメントについての枠組みを定めています。最後に、運用部門、グローバル・インベストメント・サポート部門および法務部のメンバーによって構成されるMFS議決権行使委員会は、MFS議決権行使に関する方針及び手続および議決権行使活動の管理を監督します。MFS議決権行使に関する方針及び手続では、議決権行使の意思決定と議決権行使関連のエンゲージントについての枠組みを定めています。
MFSでは、持続可能な投資に対するアプローチは私たちの基本的な投資プロセスの一部を構成するものであると確信しており、従って、持続可能な投資プロセスには運用プロフェッショナル全員が積極的に関わり、その成功に責任を負うことが求められます。運用チーム全体で持続可能な投資手法の採用、実施、強化を促進するため、持続可能な投資に専念し、チーム全体やサステナビリティのトピックの専門領域に戦略的なリーダーシップを提供する多くの人材が在籍しています。特に、MFSは、ESG課題を担当する運用プロフェッショナルと緊密に協力しながら、運用チームのリーダー、ポートフォリオ・マネジャー、アナリストと連携して、社内のすべての運用プロフェッショナルがリサーチやポートフォリオ運営における持続可能な投資を真に理解して行動できるようにすることを職責とする、サステナビリティおよびスチュワードシップの責任者を任命しました。運用チームにはESGリサーチを専任とする3名のアナリストがおり(うち2名は株式チーム、1名は債券チームに所属)、運用チームがESGのトピックについて検討を進める際に大きく貢献しています。
日本版スチュワードシップ・コード(以下「本コード」と言います。)に関する有識者検討会(以下「有識者検討会」と言います。)は、2014年2月に、投資先の企業と目的を持った対話を行う機関投資家(運用機関としての機関投資家を含む)のためのベストプラクティスを示す声明を公表しました(2017年5月29日改訂。)。2020年3月、有識者検討会は、議決権行使助言会社などのサービス提供者に適用される原則の新設や機関投資家にサステナビリティを巡る課題に関する対話において目的の意識を持つべきことを推奨することを含む、本コードの再改訂を行いました。再改訂後の本コードは、8つの原則から構成されます。これらの原則について、そして当社がこれらの原則を投資アプローチや議決権の行使活動にどのように組み込んでいるかについて、以下にご説明いたします。
原則1 - 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
MFSは、お客様が投資目的を達成するための受認者(フィデューシャリー)としての役割を任命されているため、スチュワードシップ責任を非常に重く受け止めています。一方で、本コードの各原則を遵守するために形式主義的なアプローチを取ることは、必ずしもお客様の経済的利益にはならないと考えています。そこで、MFSは、本コードの各原則を遵守することがお客様の長期的な経済的利益やお客様から委任された権限と矛盾しない範囲内で、本コードの原則を運用プロセスおよびエンゲージメントの中に組み込んでいます。スチュワードシップ責任を果たすための方法についての詳細は、以下、本コードの他の原則へのMFSの対応の中でご説明します。また、上述のとおり、MFSではMFS責任投資およびエンゲージメントに関する規程を定めており、その概要はwww.mfs.com/japan/にてご覧いただくことができます。
通常のリサーチ・プロセスの過程では、事業への理解を深め、株主価値を高めると考える場合には、MFSの運用チームは、投資先や投資先候補の企業の経営陣とのミーティングにおいてESGに関する課題をテーマとして議論します。また、運用部門のESG担当者は、運用チームのメンバーが経営陣との議論に盛り込むことができるようなESGに関する課題を明確に示すことによってメンバーと共有します。目的を持った対話のテーマの事例としては、(i) コーポレート・ガバナンス(取締役会の独立性、経営者の株主重視、役員報酬など)、(ii) 労使関係および労働者の安全、(iii) 環境に関するスチュワードシップ、およびそれに関連する安全管理とリスク管理、(iv) 事業展開する地域の諸団体、政府、および非政府組織との交流などが挙げられます。またMFSは、将来の運用成果は気候変動とそれに関連するリスクの影響を受ける可能性がある、と認識しており、そのためMFSの運用チームは気候問題に関連したガイドラインを採用し、MFSにおけるエンゲージメントについての情報を提供しています。
また、MFSは、スチュワードシップ責任の一環として、株主の最大かつ長期的な経済的利益に資する観点から株主議決権を行使します。議決権行使に係る問題について投資先企業と率直に議論することは、MFSのスチュワードシップ責任の重要な側面だと考えています。そのため、MFSの議決権行使専担部門のメンバーは、目的を持った対話を行うことで投資先企業の議案に関する問題への理解が深まると考える場合は、投資先企業または他の株主と対話を行います。投資先企業と議論する課題としては、役員報酬、取締役の説明責任、様々なESGに関する課題についての株主提案などが挙げられます。また、正式な委任状勧誘に先立って投資先企業と目的を持った対話を行い、提案された議案に対するMFSの見解について議論することもあります。お客様や投資家に代わって投資先企業と対話することは、MFSの投資アプローチにとっても重要な要素です。MFSは、長期志向で運用を行う運用会社として企業と対話することが、アセットオーナーと企業双方の長期的価値の維持、増大につながると考えています。
原則2 - 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
MFSはお客様に対して、常に公平で、誠実で、倫理的であることを方針としています。このコミットメントを果たすためには、利益相反を特定し、軽減し、また必要に応じてお客様に公表するための方針や手続が必要となります。利益相反は事業活動の様々な場面で生じる可能性があるため、MFSでは、最も一般的な場面に対処する方針を採用しています。原則として、当該方針にて規定する利益相反、および関連する利益相反の監督は、内部統制コンプライアンス委員会を筆頭とする委員会体制(「ICCC体制」)によって行われます。ICCC体制は複数の委員会から構成され、各委員会は1つまたは複数の事業活動を監督し、コンプライアンス違反があれば、直接または間接に内部統制コンプライアンス委員会に報告します。これとは別に、MFSでは、(1) 職務の分離、(2) 必要に応じた倫理的境界その他の情報隔壁の設置、(3) コンプライアンス、企業リスク管理および内部監査の機能の分離を通じて、利益相反の可能性の軽減に資する企業体制を維持しています。
MFSの「議決権行使に関する方針及び手続」(以下「議決権行使ガイドライン」と言います。)はさらに、投資先企業に対する議決権行使について重大な利益相反の可能性がある場合の管理方法を定めています。MFSが方針とする議決権行使の判断は、お客様の最大かつ長期的な経済的利益に資する観点から行われ、他の利害関係者やMFSの利益のために行われない、というものです。議決権行使委員会(議決権行使活動を監督する委員会)のメンバーや、議決権行使の判断に関与する他の従業員が、議決権行使の判断を行うにあたり個人的な利益が生じると認められる場合、そのメンバーまたは従業員を、議決権行使のプロセスから除外します。さらに、議決権行使委員会には、主たる職務がお客様とのリレーションシップ・マネジメント、マーケティング、または営業に携わる従業員は含まれません。また、(i) 議決権行使ガイドラインの規定とは異なる議決権行使を検討する場合、(ii) 議決権行使ガイドラインに規定されていない事項を検討する場合、(iii) 取締役の選任や役員報酬の諮問投票に関連する潜在的に過剰な役員報酬問題を審査する場合、または(iv) 運用チームと協議が必要な問題(例えば、企業買収など)を検討する場合、MFSは、その問題がMFSと重要な関係を持つ株式発行会社と関わるものかどうかを確認します。重要な関係を認識した場合、議決権行使委員会は、議案を慎重に審査し、議決権の行使が最終的にMFSの利益ではなく、お客様の最大かつ長期的な経済的利益に資する観点から行われるよう徹底するとともに、当該事象をMFSコンフリクト・オフィサーに報告します。1
原則3及び4 - 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため 、当該企業の状況を的確に把握すべきである。また機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るともに、問題の改善に努めるべきである。
MFSでは、投資先企業のモニタリングは、運用チームと議決権行使チーム双方のメンバーによって行われます。運用チームのメンバーは、企業の収益、バランスシート、キャッシュフロー、競争力、経営管理能力などの要素を分析します。また、運用チームは、対象とする各企業を包括的に捉えるために、企業の経営陣、取引先、競合他社、コンサルタントおよび業界の関係者と定期的に会合を持ちます。この分析および継続的なモニタリングは、ポートフォリオの投資判断者や他の運用アナリスト(ESGアナリストおよびクオンツ・アナリスト)と協働のうえ、当該企業を担当するアナリストの責任において行われます。MFSは、ESGに関する課題は企業の長期的な経済的価値に影響を与える場合が多いと考えるため、これらの会合ではESGのテーマも頻繁に議論されます。運用チームが重要な問題の分析およびモニタリングを行うにあたり、運用部門のESG担当者は、ESGに関する問題の評価の面で、エクイティ運用チームのメンバーを支援します。原則1での説明に記載のとおり、MFSの運用チームはまた、気候問題に特化したガイドラインを採用しており、株式発行会社とのエンゲージメントについての情報を提供しています。また、MFSは、ESGに関する問題について外部機関による調査を、社内での調査分析を補完する目的で利用します。
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1 そのほか、MFS における具体的な取扱いをいくつか、以下にご紹介いたします。まず、MFS ファンド(MFS が運用する合同運用ビークル)の取締役を兼ねる取締役候補者の評価を行う場合には、議決権行使委員会はMFS が当該株式発行会社と重要な関係にあるか否かに関わらず、これら同様のプロセスを忠実に実行します。さらに、(i) サンライフ・フィナンシャル・インク、あるいはその子会社、もしくは(ii) MFS ファンドの取締役/トラスティがエグゼクティブ・オフィサーとして務める公開会社から株主提案された事項に対して、お客様が株主権を保持されている場合には、MFS はお客様の代理としてお客様のご指示に従って、あるいはインスティテューショナル・シェアホルダーズ・サービシーズ・インク(以下「ISS」と言います。)の助言に従って指図することができない事象として、もしくは法令上の要請に従って、議決権を行使します。最後に、ある特定のMFS ファンド(「トップティア・ファンド」)は、他のMFS ファンド(「アンダーライイング・ファンド」)を保有する場合があります。アンダーライイング・ファンドが株主権の行使を要する事項を提案する場合、トップティア・ファンドは通常、アンダーライイング・ファンドの他の株主と同一の比率で株主権を行使することとなります。他にアンダーライイング・ファンドの株主が存在しない場合、トップティア・ファンドは、トップティア・ファンドの長期的な経済的利益に資するとMFS が確信する事柄について株主権を行使することとなります。同様に、合同運用ビークルの株主に提案された事項についてはMFS のお客様が株主権を行使する権限を保持されている場合には(MFS の役割が主としてポートフォリオ運用であり、他のインベストメント・アドバイザーによって監督される立場であるビークルを除く)、MFS は合同運用ビークルの他の株主と同一の比率でお客様の代理として行使を行います。
同様に、議決権行使チームのメンバーも、目的を持った対話を行うことで投資先企業の議案に関する特定の問題への理解が深まると考える場合は、投資先企業または他の株主と対話を行います。投資先企業と議論する課題としては、役員報酬、取締役の説明責任、企業文化、適用されるコーポレート・ガバナンス・コードの遵守、および様々なESGに関する課題についての株主提案などが挙げられます。また、正式な委任状勧誘に先立って、投資先企業と目的を持った対話を行い、企図されている提案に対するMFSの見解について議論することもあります。MFSは毎年、次の議決権行使シーズンにおけるエンゲージメントの優先事項を示した議決権行使シーズンレビューを公表しています。
MFSは、投資先企業と個別に対話することに加えて、志を同じくする運用会社やアセットオーナーと共同エンゲージメントイニシアティブにおいて協働することは、広く資産運用業界における基準を引き上げ、優れた実践方法を促進する有効な方法となり得ると考えています。このようなイニシアティブを促進する共同体や共同組織に参加すべきかどうかについて MFSは定期的に評価を行っています。またMFSでは、株主によるイニシアティブや株主提案への賛同者と対話を持つことがあり、重要な議決権行使の問題に関するMFSの見解を伝えるのに役立っています。MFSは、議決権行使の新たな問題についてのソート・リーダーシップを発揮しようとする、様々な業界内のワーキンググループや業界団体に参加し、ESGの諸課題に関する多様な集団的エンゲージメントや業界イニシアティブでの署名活動に協力しています。またMFSは、そうすべきであると考えるときには、様々な監督機関に対してコーポレート・ガバナンスの再構築を促すための会合を持ち、あるいは書状を送付することがあります。
MFSは、重要な非公開情報の悪用を防止するための明文化された方針を策定しています。この方針はMFSのすべての取締役、幹部従業員および従業員ならびにMFSの各子会社(以下総称して「MFS社員」と言います。)に適用され、同方針により、発行会社に関する重要な非公開情報を保持しながら、または他のMFS社員が重要な非公開情報を保持していることを知りながら、当該会社が発行する有価証券の取引もしくは取引の推奨を行うことは禁じられています。また、MFS社員は、事前の承認を得ずに、重要な非公開情報を第三者に伝えることも禁じられています。これらの禁止規定は、個々のMFS社員に適用されるとともに、他人を代理して行う取引にも適用されます。
原則5 - 機関投資家は、議決権の行使と結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社に議決権行使権限を委任されたお客様が保有する株式の議決権行使について、MFSでは明確で健全な方針である議決権行使ガイドラインを策定しています。MFSの議決権行使活動は、議決権行使専担部門のメンバーを事務局とする議決権行使委員会(運用部門、グローバル・インベストメント・サポート部門と法務部の上級職にある者で構成されます)によって監督されます。MFSは、お客様の最大かつ長期的な経済的利益に資する観点から議決権を行使します。MFSの議決権行使ガイドラインには、会社提案に反対する行使を行うことがある場合を定めています。MFSは、お客様が保有する全株式の議決権を行使することを目指しますが、「シェアブロッキング」など、議決権行使を妨げるようなクロスボーダーの障害がある場合は例外とします。MFSは、外部の議決権行使助言会社(ISS)との間で、議決権行使を行う上での行使実務や記録保持等の管理サービスを受けることを目的とした契約を締結しています。また、投資先企業の議案について、議決権行使助言会社(ISSおよびグラス・ルイス・アンド・カンパニー・インク)からのレポートおよび議決権行使の推奨も受けています。これらは、(i) 潜在的に過剰な役員報酬問題や、(ii) 環境や社会に関する株主提案のうち支持するべき提案、(iii) 適用されるコーポレート・ガバナンス・コードの一部を含む、市場における一般的なベストプラクティスを明らかにするのに有用です。また、上記の状況を特定するために、他のリサーチツールを用いることもあります。議決権行使助言会社からリサーチレポートと議決権行使の推奨を受領していますが、これらのレポートは他の情報源(例えば、議案、エンゲージメントやその他第三者機関の調査など)と同様、あくまでMFSがお客様の最大かつ長期的利益に資すると確信する議決権行使を決定する総合的な分析材料の一つでしかありません。MFSでは、議決権行使助言会社から提供されるリサーチが正確であり、潜在的で重要な利益相反について合理的に取り組んでいることを確認する目的で、デューディリジェンス・プロセスを実施しています。加えて、議決権行使に関する規程を内部的に、第三者の議決権行使助言会社から独立して整備しています。2
当社は、年度ごと(4月1日から3月31日)の日本企業に関する議決権の行使結果を8月末までにwww.mfs.com/japan/において公表しています3。またMFSでは、MFSグループ全体の議決権行使の結果とMFSが運用する多くのビークルにおける議決権の行使結果を、四半期ごとに公表しています。直近終了した議決権行使年度(7月1日から6月30日まで)において個々の議案が地域毎にどう行使されたか等、MFSの議決権行使活動のグローバルな活動については、MFS持続可能な投資アニュアルレポート(毎年1-3月期発行)に掲載いたします。議決権行使活動の詳細については、www.mfs.comにおける議決権行使のセクションにてご覧いただけます。
MFSの議決権行使ガイドラインの概要については、www.mfs.com/japan/をご覧ください。当社に議決権行使の権限を委任されたお客様には、ポートフォリオで保有する株式に関する議決権行使結果の概要をお送りします。
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2 現在当社は、お客様がご利用になる有価証券貸借取引について管理する権限を委託されておりません。しかしMFS では、ファンドなどの合同運用形式のお客様のなかには有価証券貸借取引について管理する権限を委託される方もいらっしゃいます。こうしたお客様には、MFS は次のような状況において貸株の回収を行います。すなわち、米国株式について、MFSもしくは代理人が株主総会の通知を受けた場合、MFS がこれらの株式の議決権を行使する権利を保持することができるように、MFS およびその代理人は権利確定日までに貸し出している株券を回収するように努めます。なお、適時に回収することが不可能な場合、あるいは可能であってもMFS がこれら株式の議決権を行使することができない場合があります。米国以外の株式については、議案内容や権利確定日、行使期限に関する情報が必ずしも早期に通知されず、貸し出している株券を自動的に適時に回収する十分な期間が確保できない市場があるため、MFS は原則として貸株の回収は行いません。結果として、貸し出している米国以外の株式の議決権については、原則として行使されません。もし貸し出しているにもかかわらず通常とは異なり議決権を行使することに意義があり、議決権を行使することが株主の長期的な経済的利益にとって最良であると判断した場合は、MFS は貸し出している株券を回収するように努めます。
3 お客様の利益に資するとともに当社の議決権行使およびスチュワードシップ活動をご理解いただくための有用な情報提供になると判断した場合は、特定の議決権行使の行使理由について公表することがあります。
原則6 - 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
直近年におけるMFS の持続可能な投資に関する活動の詳細については、www.mfs.com/japan/における責任ある投資家としての取り組みのセクション、MFS 持続可能な投資アニュアルレポートにてご覧いただけます。
また、MFSは、国連責任投資原則など、当社が加盟する共同体または機構が求める責任投資の取組みに基づく報告を行っており、お客様にご参照いただくことが可能です。
原則7 - 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
お客様が目的を達成するための手段として、MFSでは原則として、耐久性のある長期的な競争優位性を持った企業への投資に重点を置いた運用手法を採用しています。この取り組みの一環として、MFSでは、ESG要素をリサーチに組み込むことは必要不可欠であると考えていますが、それは、ESGに関する課題が企業の経済的価値に影響を与ることが多くあるからです。グループ全体で一体化された「グローバル・リサーチ・プラットフォーム」が、MFSの運用プロセスの基盤となっています。MFSは、地域横断的なファンダメンタル分析やクオンツ分析、経営組織全体の資本構造分析を行うことで、投資対象となるそれぞれの有価証券についてより精緻な将来価値を予測します。世界の主要な金融センター9拠点に所属する運用専門家は、地域を跨いだ8つのグローバル・セクター・チームに分かれて活動しますが、そこでの活動の成果は最終的に統合され、運用専門家全体で共有されます。セクター・チームは、世界の類似する業界内の投資対象の分析を行うファンダメンタル・エクイティ・アナリストから構成されています。視野を広げ、洞察を深めるため、各チーム内での議論にはクオンツ・アナリスト、債券クレジット・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーも参加します。グローバルなコラボレーションを活用して情報を共有し、統合することによって、お客様からお預かりした資産の運用に対する洞察力を深めることができる、MFSはそう考えています。
またMFSは、ESGに関する課題が企業の経済的価値に影響を与え得ると考えており、お客様の投資目的を達成し経済的利益を守るという受託者責任と矛盾することのない範囲内で、ESGに関する課題をMFSの運用プロセスおよび株式所有者としての活動の中に組み込んでいます。MFSの運用チームには、運用部門ESG担当者が所属しています。運用チームと幅広く協働することで、MFSのサステナビリティおよびスチュワードシップの責任者とESGアナリストは、運用スタッフの投資判断にESG問題がどのようにインパクトを与えうるのかをより良く理解することができるように設計された、きめ細かく総合的な統合戦略を策定し、運用部門内にESGに特化したセクター・チームの設置、運用戦略レベルでの年次ESGリスクレビューの実施などの取組みを開始しました。また、エクイティ運用チームのメンバーが重要な問題の分析およびモニタリングを行うにあたって、MFSは、ESGに関する問題を含めて、外部機関による調査結果も利用します。この調査結果は、MFSの運用チームのメンバーは全員参照することができ、その内容には例えば、各投資先企業のESG格付けやその他重要なデータが含まれます。
日々の議決権行使とエンゲージメントの管理は、3名から成るMFSの議決権行使チームが担当しています。
上述のとおり、MFSはまたサステナビリティ・グループを設立しましたが、同グループは、ESGの観点を運用プロセスに組み込む活動の進捗状況を審査し、MFSの活動の一環として責任投資関連の共同イニシアティブに参加すべきかどうかについて、評価します。最後に、各部門のメンバーから構成されるMFS責任投資委員会は、MFS責任投資およびエンゲージメントに関する規程を所管しています。
この「スチュワードシップ活動に関する表明」は、私たちのスチュワードシップ活動との一致が確保されるように毎年見直され、必要に応じて改定されます。
原則8 - 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当り、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
この原則は、MFSに直接的に適用されるものではありません。議決権行使助言会社および外部のESGデータ提供機関からはリサーチレポートと議決権行使の推奨を受領していますが、これらのレポートは他の情報源と同様、あくまでMFSが株式発行会社との対話に関する情報を提供し、お客様の最大かつ長期的利益に資すると確信する行使を決定するための総合的な分析のための材料の一つでしかありません。MFSでは、議決権行使助言会社から提供されるリサーチが正確であり、潜在的で重要な利益相反について合理的に取り組んでいることを確認する目的で、特定のデューディリジェンス・プロセスを実施しています。議決権行使助言会社をどのように活用しているかについての詳細は、原則5に対する説明をご覧ください。
詳細についての連絡先
日本版スチュワードシップ・コードに基づく当社の活動についての説明を希望されるお客様は、営業部担当者までご連絡ください。
本資料は、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)及び当社が作成したものです。本資料に記載された見解はMFSおよび当社の見解であり、予告なく変更される場合があります。本資料の見解は、特定ファンドの勧誘を目的とするものではありません。本資料に基づいてとられた投資家の皆様の投資行動の結果については、MFSおよび当社は一切責任を負いません。
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